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こんな工事は事前調査が必要です!※アスベスト

 

皆さんはリフォームや解体などの工事の際、

アスベストの事前調査が必要なのは知っておりますか?

 

①解体する場所の床面積が80平方メートル以上の工事

②請負金額の合計額が税込みで100万以上の建築物の改造・補修工事

③請負金額の合計額が税込みで100万以上の工作物の改造・補修工事

 

この三点に当てはまるものの工事は事前調査が必要になります。

 

一般住宅も事前調査をして報告の対象になります、、、

事業者に頼まず、自主解体でも必要になります(>_<)

 

外壁の塗装工事で既存の塗装を剥離を行う工事や

屋根の張替えを行う工事、内装の壁紙の張替えを行う工事も対象です。

 

 

2006年以降にはアスベストの使用が全面規制されましたが、

築年数だけでアスベストの有無は断定できないので、

専門の業者に確認することをおすすめします。

 

 

都道府県・労働基準監督署に対して報告が不要でも、

着工前にはアスベスト調査を実地し、発注者には

書面での報告、や事前調査結果を現場に掲示しなければなりません。

 

 

簡単に言うと、①②③に当てはまるものは

アスベスト有無に関わらず事前調査が必要になり、

その結果次第では報告が必要になり、

どちらにしろ調査結果は現場に掲示しなければなりません。

 

法改正が行われたばかりなので、民間にはあまり浸透

していませんが、どんどん厳しくなり、摘発もあるので

事前調査をせずに自主解体をして、近所に通報されたお客様も

いらっしゃるので、きちんと確認をした方がいいと思います(>_<)

 

もし怠った場合、30万円以下の罰金

アスベスト除去などの措置に違反すると3か月以下の懲役・30万円以下

の罰金が科せられます。

 

相談だけでもお受けしておりますので、お気軽にご連絡ください(^^)